会計年度任用職員等に対する貸付申込等について

令和2年4月から会計年度任用職員制度が施行されることに伴い、任期の定めのある職員(会計年度任用職員及び再任用職員等)に対する貸付申込等を次のとおりといたしますので、よろしくお願いいたします。

1 貸付年月は4月から2月までとし、償還期間は借受けた年度の3月までとします。

2 貸付の制限については、従前と変更はありません。

  ※新規貸付額及び既貸付額等に対する毎月の償還総額が、給料月額の30%を超える場合は貸し付けることができません。また、毎月の償還額と賞与等償還額の年間償還額が年収相当額の30%を超える場合も貸し付けることができません。

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