現職会員に係る医療給付事業の掛金算定額の改正について

共済会員の皆さまへ

現職会員に係る医療給付事業の掛金算定額の改正について

 令和4年11月15日付北福業第98号で通知のとおり、福祉協会では、将来にわたり医療給付事業の安定的な財源の確保が必要なことから、医療給付事業の掛金算定額の改正を行うこととしました。この度の制度改正の詳細については、先に送付の通知文をご参照のうえご理解くださいますようお願いいたします。

 ◯改正内容【令和5年4月1日より適用】

  ア 医療給付事業の掛金算定額に下限額を設定

  イ 現職会員の希望脱退による返還一時金の特例措置

 《本制度改正の対象となる方》

  ・令和5年度現職会員の新規加入の方

  ・既に現職会員に加入されている方で令和5年度に標準報酬月額が24万円以下となる方

 

 

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