標準報酬制移行に伴う育英・一般資金貸付に係る給料月額の取扱い及び添付書類について

平成27年10月から福祉協会の財源の基礎となる掛金・負担金の算定方法は、標準報酬制へ移行することとなりますが、育英・一般資金貸付における毎月又は年間償還額の割合の算定の基礎となる給料月額については、従来どおりの給料月額(※地方公務員法第25条第3項第1項に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの又はこれに相当する給与で政令で定めるもの)となります。          

つきましては、給料月額を確認する必要があるため、本年10月以降の貸付の申込みに係る添付書類として、給料明細の写し又は辞令簿の写し等の貸付申込時の給料月額(基本給)が確認できる書類を添付していただきますようお願いいたします。        

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