結婚・長期勤続・退職各祝品の利用救済措置について(再延長)
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に伴う、札幌市との往来自粛要請等の影響による利用控えを勘案し、各種祝品未使用者に対し、再度、当該利用に関しての救済措置(有効期限の延長)を講じることとしました。
記
1 有効期限延長対象者(結婚祝品・長期勤続祝品・退職祝品)
(1)令和2年12月31日を有効期限として再交付した各種祝品の未使用者
(2)令和2年1月10日~令和2年12月11日の間に交付した各種祝品の未使用者
(3)令和3年1月13日~令和3年12月28日の間に交付の各種祝品の未使用者
※令和2年12月12日から令和3年1月12日までの間、祝品の交付はありません。
2 延長後の有効期限等 令和4年12月31日(土)まで
お手持ちの各種祝品(優待券・補助券)はそのままご利用いただけます。
(ご利用の際は、ホテルポールスター札幌予約時に、お手持ちの祝品を利用する旨申し出願います。)
※ 各種祝品を紛失した方で再交付を希望される場合
(1)在職中の方
共済事務担当係を通して申請書を提出してください。(所属所宛別途通知済み)
(2)退職された方
該当者宛に郵送します申請書を、直接、当協会へ送付してください。(11月4日送付予定)
(3)提出期限 令和3年11月19日(金)福祉協会必着