退職退職後医療給付事業の外来医療費請求時における院外薬局の取扱い変更について 

~ 平成25年4月診療分より外来診療分と院外薬局分を合算して請求できるようになりました ~

従前の取扱いとしましては、会員の皆様に医療費の請求書をお作りいただく際、外来診療分と院外薬局分についてはそれぞれ分けて作成していただき、保険適用分のお支払い額が10,100円以上となる場合にご請求いただいておりました。

外来診療分と院外薬局分を分けることについては、北海道市町村職員共済組合の短期給付における高額療養費等算定時の診療報酬明細書(レセプト)の取扱いに準拠していたことによるものです。

この度、平成25年4月診療分より共済組合の高額療養費等算定時におけるレセプトの取扱いが変更されたことに伴い、当協会におきましては、平成25年4月診療分から、医療機関での外来診療分とその医療機関が発行した処方せんに基づく院外薬局分については、合算して10,100円以上となる場合、医療費を請求いただけることといたしましたので、お知らせいたします。

なお、合算できますのは平成25年4月以降に医療機関で診療する外来分とその医療機関が発行した処方せんに基づく院外薬局分となります。

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