掛金と負担金

福利厚生事業は、「共済会員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって、医療給付事業は、「現職会員の掛金」によって運営されています。その率は次のとおりです。

【平成27年10月~】

(千分率)
掛金率 負担金率
標準報酬月額 標準期末手当等 標準報酬月額 標準期末手当等
福利厚生事業
(共済会員)
一般職 0.467 0.467 0.467 0.467
特別職 0.467 0.467 0.467 0.467
医療給付事業
(現職会員)
一般職 3.55


特別職 3.55


福利厚生事業の掛金、負担金は標準報酬月額(短期)及び標準期末手当等(短期)を基に計算します。
医療給付事業の掛金は標準報酬月額(長期)を基に計算します。
育児休業期間中及び産前産後休業期間中は福利厚生事業の掛金・負担金は免除されますが、医療給付事業の掛金は免除されません。
福利厚生事業
貸付事業
医療給付事業
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