掛金と負担金
福利厚生事業は、「共済会員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって、医療給付事業は、「現職会員の掛金」によって運営されています。その率は次のとおりです。
【平成27年10月~】
掛金率 | 負担金率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準報酬月額 | 標準期末手当等 | 標準報酬月額 | 標準期末手当等 | ||
福利厚生事業 (共済会員) |
一般職 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 |
特別職 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | 0.467 | |
医療給付事業 (現職会員) |
一般職 | 3.55 | |||
特別職 | 3.55 |
※ | 福利厚生事業の掛金、負担金は標準報酬月額(短期)及び標準期末手当等(短期)を基に計算します。 |
---|---|
※ | 医療給付事業の掛金は標準報酬月額(長期)を基に計算します。 (標準報酬月額:最高限度額 650,000 円 下限額 260,000 円) |
※ | 育児休業期間中及び産前産後休業期間中は福利厚生事業の掛金・負担金は免除されますが、医療給付事業の掛金は免除されません。 |
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