会員・被扶養者の資格

会員の資格

共済会員 共済組合の組合員は組合員となったその日から、また、福祉協会及び北海道町村会の職員は職員となったその日から福祉協会共済会員の資格を取得します。
現職会員 共済会員は35歳になった年の翌年度(35歳以上で共済会員になった人はその翌年度)から現職会員の資格を取得することができます。
退職会員の資格を取得するには、現職会員の資格を取得し、医療掛金を300回に達するまで毎月納入していただくことが必要です。(退職時に残回数がある場合は掛金を一括して納付)
現職会員の資格を取得できるのは35歳になった年の翌年度(35歳以上で共済会員になった人はその翌年度)1回限りです。
現職会員の資格を取得すると、任意で中途脱退できません。
退職会員 45歳以上で退職した現職会員で所定の掛金(300回分)を納入した人は、退職会員の資格を取得することとなります。退職会員は医療給付事業の適用を受けることができるほか、生命共済事業の「医療入院プラン」に継続して加入することができます。
配偶者会員 現職会員死亡時の配偶者は、手続きをすることで死亡日の翌日から配偶者会員となることができます。
退職会員死亡時に配偶者として福祉協会に登録されている方及び所属所に勤務されている配偶者は、手続きをすることで死亡日の翌日から配偶者会員となることができます。
なお、所属所に勤務されている間は、福祉協会からの給付は停止となります。

会員の資格

被扶養者の資格

共済組合で組合員の被扶養者として認定されたその日から、福祉協会の被扶養者の資格を取得します。

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