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医療給付事業
対象者
- 退職会員とその配偶者
- 配偶者会員
- 会員が扶養している障害状態にある子で福祉協会が認めた子
※ 会員の生存中に限り医療費を給付します。 ※ 認定を受けるには「医療費給付対象者扶養申告書」の提出が必要です。
給付の種類(平成27年4月1日診療分からの給付内容です。)
医療費 | 退職会員等が、保険医療機関で診療を受けたとき、保険適用分の医療費自己負担額から医療保険各法による公費負担(高額療養費等)を控除した額が、レセプト1件につき1万円(100円未満切捨)を超えたとき、超えた額の90%を給付します。 なお、給付の上限は42,840円(上限47,600円×90%)となります。 |
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死亡弔慰金 | 退職会員が死亡したときは、2万円、配偶者及び配偶者会員が死亡したときは、1万円を支給します。 |
返還一時金 | 次の場合に納入済掛金相当額を返還します。
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医療費の計算方法
- 受診者ごと、受診月ごと、医療機関ごと、入院/外来ごと、医科/歯科ごと、保険者ごとに計算します。
(院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関分に合算できます) - 差額ベッド代、病衣代などの保険診療とならないものや入院時食事代等は除きます。
《医療給付のイメージ》
請求に必要な書類
医療費 | |||
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死亡弔慰金 |
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支給時期
毎月5日(5日が土日・祝祭日の場合はその前日)までに受け付けた請求書を審査し、その月の金融機関最終営業日に会員の指定する口座に送金します。
請求期限
各給付金は、給付事由が生じた日から2年以内に請求してください。2年以内に福祉協会で請求書を受理しないときは、給付を受ける権利を放棄したとみなします。
各種届出
次のような場合は、「異動報告書」による報告が必要となります。
届出事由 | 添付書類 | |
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1 | 退職会員が死亡したとき | 会員証(配偶者がいる場合は4も該当) |
2 | 配偶者会員が死亡したとき | 会員証 |
3 | 退職会員の配偶者が死亡したとき又は配偶者と離婚したとき | 会員証、戸籍謄本の写し(離婚の場合のみ)、健康保険証の写し※(退職会員の健康保険が変わる場合) |
4 | 会員の死亡により配偶者会員になるとき | 配偶者会員になる方の健康保険証の写し※(変更があった場合は変更後の保険証の写し) |
5 | 退職会員が結婚したとき 配偶者が市町村役場を退職したとき |
会員証、戸籍謄本の写し(結婚の場合のみ)、配偶者の住民票抄本(続柄を省略しないもの。市町村役場退職の場合のみ)、配偶者の健康保険証の写し※ |
6 | 住所変更したとき | ─ |
7 | 受取金融機関を変更するとき | ─ |
8 | 加入健康保険が変わったとき (75歳到達時は必要ありません) |
変更後の健康保険証の写し※ |
※ | 健康保険証の写しを添付の際は、保険者番号及び記号番号をマスキング (ぬりつぶし)していただきますようお願いします。 |
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- 扶養している障害状態の子について医療費給付対象者としての認定を受けるためには、「医療費給付対象者扶養申告書」の提出が必要となります。
お問合せ、請求先
〒060-0004 札幌市中央区北4条西6丁目2番地
一般財団法人 北海道市町村職員福祉協会 業務課福利係
TEL:011(330)2286 FAX:011(232)5112
退職後医療給付制度のご案内(パンフレット)
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