貸付の種類と内容
育英資金貸付
内容 |
共済会員の被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学又は修学に要する費用を貸し付けます。 貸付けの対象となる学校は、学校教育法に規定する高等学校(自宅通学者を除く。)、中等教育学校(後期課程に限る)、特別支援学校、大学、高等専門学校、短期大学、専門学校及び各種学校又はこれらに準ずる外国の教育機関に限ります。 |
貸付金額 |
10万円以上100万円まで(10万円単位) |
貸付利率 |
年 1.0% |
償還期間 |
5年以内(任期の定めのある職員である会員は、任期が終了する月まで) |
据置期間 |
正規の修業年限以内で元金の償還を据え置くことができます。 |
償還方法 |
次のいずれかの方法で、償還表により元金均等償還
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一般資金貸付
内容 |
共済会員の臨時の出費に要する費用を貸し付けます。 |
貸付金額 |
10万円以上100万円まで(10万円単位) |
貸付利率 |
年 3.0% |
償還期間 |
5年以内(任期の定めのある職員である会員は、任期が終了する月まで) |
償還方法 |
次のいずれかの方法で、償還表により元金均等償還
- 毎月償還
- 賞与併用償還(借入額40万円以上の場合のみ)
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貸付けを利用できない人(次のいずれかに該当する方)
- 貸付申込時において、申込分も含め全ての借入金に対する毎月の償還額の割合が給料の30%を超える人
- 貸付申込時において、申込分も含め全ての借入金に対する年間の償還額の割合が年収の30%を超える人
- 給料の全部の支給が停止されている人、又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている人
- 給与等の差押え又は保全処分を受けている人、破産の申立者、破産宣告者、特定調停の申立者・成立者・不成立者、個人債務者再生申立者・決定者など
- 償還の確実性がないと認められる人
- 貸付申込時に、既に同種類の貸付けを受けている人
※ |
育英資金貸付は、被扶養者ごとに貸付けを受けることができます。(ただし、同一の被扶養者を対象として既に配偶者が貸付けを受けている場合には、新たな貸付けを受けることができません。) |
貸付けの申込み
毎月15日(必着)までに次の書類を提出してください。
【育英資金貸付】
- 入学時は「合格通知書」の写し、在学中は「在学証明書」の原本
- 続柄が確認できる「戸籍抄本(写)」又は「住民票(写)」(子が被扶養者でない場合)
- 貸付申請額の内訳が確認できる書類(入学案内書、賃貸契約書、見積書又は請求書若しくは領収書等)の写し
- 「賃貸契約書の写し」又は「下宿の証明書」等(高校の場合)
- 共済組合、金融機関等他からの借入状況が確認できる書類(償還表等)
※ |
共済組合から借入がある場合は、「貸付金償還予定表」「購入代金償還予定表」の写し |
【一般資金貸付】
≪申請時≫
- 貸付申請額の内訳が確認できる書類(見積書又は請求書若しくは領収書等)の写し
- 共済組合、金融機関等他からの借入状況が確認できる書類(償還表等)
※ |
共済組合から借入がある場合は、「貸付金償還予定表」「購入代金償還予定表」の写し |
≪貸付金交付後≫
- 領収書等支払いが確認できる書類の写し(支払い後速やかに提出)
注) |
貸付金と実際の支払い額に差額が生じた場合は、貸付金を返還いただくこともありますので適正な申請をお願いします。 |
貸付金の送金
毎月の金融機関最終営業日(12 月については 28 日(28 日が土日祝祭日の場合はその前日))に共済会員の指定する口座に送金します。
貸付金の繰上償還
償還中に未償還元金の全部又は一部を繰上償還することができます。
償還希望月の前月 20 日(20 日が土日祝祭日の場合はその前日)(必着)までに「繰上償還申出書」を提出してください。